この項は、製品及びサービスの監視測定、つまり検査及び試験に関する要求事項です。検査や試験というとイメージしにくい業種や業態に配慮して、「適切な段階に、計画した取り決めを実施する」ことを要求しています。この目的は、製品及びサービスの要求事項を満たしていることを検証するためにです。
計画した取り決めが問題なく完了するまでは、お客様へ製品やサービスの引き渡しを行ってはダメですよ。とも要求しています。つまり、検査試験に合格してからでないとお客様へ引き渡してはダメですよ。ということです。
しかし、どうしても、お客様から「今すぐ持ってきて!ノークレームでいいから持ってきて!」という事態も実際には起こる事です。
そこで、当該の権限を持つものが承認し、かつお客様が承認した時にはこの限りではないですよ。と例外規定も用意してくれています。
更に、製品及びサービスのリリースの記録には、①検査の結果合否判定基準に適合した証拠②リリースを正式に許可した人に対するトレーサビリティを含めた記録を保持することを求めています。
①は検査なので合格or不合格が明記されている事が必要です
②は、リリースに関係す人や人々がさかのぼって追跡できることを求めています